歯科治療の医療費控除 還付について
歯科治療の医療費控除について
歯科治療にかかる費用は、支払った医療費が10万円を超える場合、一部の金額が戻ってくる医療費控除をご存知ですか?
1年間に10万円以上の医療費を支払った場合に、納めた税金の一部が還付されます
1年間に10万円以上の医療費を支払った場合に、
納めた税金の一部が還付されます。
医療費控除とは、自分自身や家族のために、その年の1月1日から12月31日までの間に10万円以上の医療費を支払った場合に、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。税務署へ確定申告することで、治療費の一部が戻ってくるのです。
申告し忘れても、5年前までさかのぼって医療費控除を受けることができます。
申告の際に必要な書類や医療機関から受け取った領収書、通院の際にかかった経費の領収書などは大切に保管しておきましょう。
※一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは、医療費控除の対象になりません。
審美歯科治療は医療費控除の対象になるの?
審美治療は、自由診療であるため、治療費の全額が自己負担となります。
すべての治療費を患者様自身で負担することは、なかなか簡単なことではありません。審美治療の費用は、医療費控除の対象になるのでしょうか?
国税庁のページでは「容ぼうを美化するための費用」は対象外とされています。ホワイトニングなどの場合、残念ながら医療費控除は認められないでしょう。
しかし、あきらめる必要はありません。
容ぼうの美化ではなく治療を目的とする名目にすれば対象です。
そしてその際、セラミックは「一般に使用されていると考えられる材料」のため、対象となるとされています。つまり、歯科セラミック治療は医療費控除の対象となるのです。
審美治療などの治療費を計算する際には、費用負担軽減のためにも、ぜひこのことを念頭においてお考えください。そして、診療を行った場合は忘れずに確定申告時に申告してください。場合によってはかなりの控除額になります。
医療費控除の対象にならないもの
- 人間ドック等の健康診断費用(病気が発見されない場合)
- 自分の都合で利用する差額ベッド代
- 健康増進のビタミン剤や漢方薬
- 病院までマイカーで行った時のガソリン代や駐車料金
- 里帰り出産のために乗った飛行機代
- 美容整形
「1年間に支払った医療費」には何が含まれますか?
- セラミック治療にかかった費用(検査・診断料、処置・調整料など)
- 医師・歯科医師より処方された、治療に必要な医薬品の費用(予防や健康増進に用いられるものは対象外)。
- 通院のための交通費(バスや電車など公共交通機関)。
※マイカーでのガソリン代や駐車場代は対象外です。
1月から12月までの1年間に実際に支払った「歯科セラミック治療・医薬品の費用」と「通院のための交通費」の合計が10万円以上であれば医療費控除の対象となります。金額を証明する領収書などが必要なので、すべて大切に保管しましょう。
詳細は担当税務署に確認しましょう。
池田歯科医院・こども歯科:https://ikeda-shikaiin.com/
〒840-0859 佐賀県佐賀市新栄西1丁目2-45
電話:0952-22-0388/0120-6789-11