施設基準に関するご案内
当院は保険医療機関です。
当医院は、以下の施設基準等に適合している旨、厚生労働省地方厚生(支)局に届出を行っています。
歯科初診料の注1に規定する基準
歯科外来診療における院内感染防止対策に十分な体制の整備、十分な機器を有し、研修を受けた常勤の歯科医師及びスタッフがおります。
医療情報取得加算
当医院では、オンライン資格確認システムを導入しており、マイナンバーカードが健康保険証として利用できます。
患者さんの薬剤情報等の診療情報を取得・活用して、質の高い医療提供に努めています。
マイナ保険証の利用にご協力ください。
有床義歯咀嚼機能検査1のロおよび咀嚼能力検査
咀嚼の能力を測定するため、咀嚼能率測定用のグルコース分析装置を備えています。
口腔細菌定量検査
在宅等で療養中の患者さんや外来における歯科治療が困難な患者さん等を対象に、口腔内の細菌量を測定する装置を備えています。
歯科口腔リハビリテーション料2
顎関節症の患者さんに、顎関節治療用装置を製作し、指導や訓練を行っています。
歯科訪問診療料の注15に規定する基準
在宅で療養している患者さんへの診療を行っています。
口腔管理体制の強化
歯科疾患の重症化予防に関する継続管理(小児・高齢者の口腔機能管理を含む)を行っています。
そのため心身の特性及び緊急時対応等に係る研修を修了し、う蝕や歯周病の重症化予防に関する継続管理の実績があり、自治体の実施する歯科保健事業に協力を行っています。
クラウン・ブリッジ維持管理料
装着した冠(かぶせ物)やブリッジについて、2年間の維持管理を行っています。
CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー
CAD/CAMと呼ばれるコンピュータ支援設計・製造ユニットを用いて製作される冠やインレー(かぶせ物、詰め物)を用いて治療を行っています。
歯科外来・在宅ベースアップ評価料Ⅰ
職員の賃金の改善を行い、働きやすい職場の環境づくりに努めています。
歯科外来診療医療安全対策加算1
当医院には、医療安全対策に関する研修を受けた歯科医師及び医療安全管理者を配置、自動体外式除細動器(AED)を保有し、緊急時の対応及び医療安全について十分な体制を整備しています。
①連携先医科医療機関名:佐賀大学医学部付属病院
②連携先歯科医療機関名:佐賀県医療センター好生館歯科口腔外科
電話番号:①0952-31-6511/②0952-24-2171
歯科外来診療感染対策加算1
当医院では、院内感染管理者を配置しており、院内感染防止対策について十分な体制を整備しています。
①連携先医科医療機関名:佐賀大学医学部附属病院
②連携先歯科医療機関名:佐賀県医療センター好生館歯科口腔外科
電話番号:①0952-31-6511/②0952-24-2171
地域医療連携体制加算
訪問診療に際し、地域医療連携体制の円滑な運営を図るべく、下記の歯科医療機関と連携し、緊急時の対応を確保しています。
①連携先医科医療機関名:やさか内科皮膚科
②連携先歯科医療機関名:佐賀県医療センター好生館歯科口腔外科
電話番号:①0952-29-1722/②0952-24-2171
医療DX推進体制整備加算
当院では医療DXを推進して質の高い医療を提供できるように体制を整備しています。
オンライン資格確認システム等により取得した医療情報等を活用して診療を行う他、マイナ保険証の利用や電子処方箋の発行、電子カルテ情報共有サービスなどの医療DXにかかる取り組みを実施しています。
池田歯科・こども歯科医院 管理者(院長):池田 幸史
「個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書」の発行について
当院では、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しています。
また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料で発行しています。
なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点、ご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出下さい。
個人情報保護法を順守しています。
問診票、診療録、検査記録、エックス線写真、歯型、処方せん等の「個人情報」は、別掲の利用目的以外には使用しません。
通院困難な患者さんには、在宅訪問診療を行っています。
新しい義歯(取り外しできる入れ歯)を作るときの取り扱い
新しい義歯を保険で作る場合には、前回製作時より6ヵ月以上を経過していなければできません。
他の歯科医院で作られた義歯の場合も同様です。
当医院では診療情報の文書提供に努めています。
お子様(16歳未満)のう蝕の指導管理とフッ素塗布等を行っています。
フッ化物の塗布 500円
令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組み
後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当を、特別の料金として、医療保険の患者負担と合わせてお支払いいただきます。
先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の料金は要りません。